弁理士になるには
弁理士になるためには、毎年1回行なわれる弁理士の国家試験に合格し、弁理士として登録をする必要があります。また、弁護士の資格を持っている人や、特許庁において通算7年間以上審判官または審査官として、審判または審査の事務 に従事した人は、弁理士試験を受験しなくても弁理士と認められます。
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